| 2009.06.16 更新
ソマリア沖の海上自衛隊の即時撤退を求め、海賊対処新法案制定に反対する決議
真宗大谷派の最高議決機関である宗会(常会)において、「ソマリア沖の海上自衛隊に即時撤退を求め、海賊対処新法案制定に反対する決議」が可決されました。
ソマリア沖の海上自衛隊の即時撤退を求め、
海賊対処新法案制定に反対する決議
3月14日、ソマリア沖「海賊」対策の「海上警備行動」に向けて、呉基地を出発した「さみだれ」「さざなみ」2隻の海上自衛隊護衛艦は海上自衛隊員400名、海上保安官8名を乗せ、約1万キロも離れたアデン湾で行動を開始しました。
しかし、自衛隊法82条にある「海上警備行動」は日本領海内を想定したものであり、麻生首相による行動発令は恣意的な法律の拡大解釈であります。また、政府はこの強引な艦隊派遣と並行して、アデン湾における警備行動の既成事実の積み重ねを梃子に、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(海賊対処新法案)を国会に提出し、早期成立を図ろうとしています。まず艦隊を派遣し、その後で派遣の根拠法を変え、新たな任務につかせるための法案であります。
その内容は、時限立法ではなく恒久法であり、「危害射撃」において先制攻撃を容認し、日本国憲法9条2項「国の交戦権はこれを認めない」を否認することになります。また諸国艦隊と協働することで「集団的自衛権行使」の事実上の先例を作ろうとしています。しかも、海上自衛隊を派遣することに国会の承認は必要なく、国会に「報告」するだけなのです。
つまり、海賊対処新法案は「海外派兵恒久法」に至る踏み台になる可能性を十分に持っているといえるでしょう。
当宗議会は2005年6月「日本国憲法“改正”に反対する決議」において、第9条の「改正」を中心とした憲法「改正」への動きに対して、真宗門徒として強く反対の意を表明してきましたし、また、2007年6月、宗・参両議会で採択された「国民投票法案の成立に抗議し、平和憲法の具現化を目指す決議」において、日本が平和憲法の意義を自ら具現化し世界に発信していくことが、21世紀が再び戦争の世紀にならないための唯一の道であることを確認すると、私たちは表明してきました。
私たちは、前述の2つの「決議」を踏まえ、ソマリア沖からの海上自衛隊の即時撤退を求めると同時に、海賊対処新法案制定に強く反対の意を表明いたします。
2009年6月9日
真宗大谷派 宗議会
ソマリア沖の海上自衛隊の即時撤退を求め、
海賊対処新法案制定に反対する決議
3月14日、ソマリア沖「海賊」対策の「海上警備行動」に向けて、呉基地を出発した「さみだれ」「さざなみ」2隻の海上自衛隊護衛艦は海上自衛隊員400名、海上保安官8名を乗せ、約1万キロも離れたアデン湾で行動を開始しました。
しかし、自衛隊法82条にある「海上警備行動」は日本領海内を想定したものであり、麻生首相による行動発令は恣意的な法律の拡大解釈であります。また、政府はこの強引な艦隊派遣と並行して、アデン湾における警備行動の既成事実の積み重ねを梃子に、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対応に関する法律案」(海賊対処新法案)を国会に提出し、早期成立を図ろうとしています。これは、まず艦隊を派遣し、その後で派遣の根拠法を変え、新たな任務につかせるための法案であります。
その内容は、時限立法ではなく恒久法であり、「危害射撃」において先制攻撃を容認し、日本国憲法9条2項「国の交戦権はこれを認めない」を否認することになります。また諸国艦隊と協働することで「集団的自衛権行使」の事実上の先例を作ろうとしています。しかも、海上自衛隊を派遣することに国会の承認は必要なく、国会に「報告」するだけなのです。
つまり、海賊対処新法案は「海外派兵恒久法」に至る踏み台になる可能性を十分に持っているといえるでしょう。
2007年6月、宗・参両議会で採択された「国民投票法案の成立に抗議し、平和憲法の具現化を目指す決議」において、日本が平和憲法の意義を自ら具現化し世界に発信していくことが、21世紀が再び戦争の世紀にならないための唯一の道であることを確認すると、私たちは表明してきました。
私たちは、前述の「決議」を踏まえ、ソマリア沖からの海上自衛隊の即時撤退を求めると同時に、海賊対処新法案制定に強く反対の意を表明いたします。
2009年6月10日
真宗大谷派 参議会
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