第1条
本納骨堂は蓮照寺の門徒に限りこれを使用することが出来る。
第2条
本納骨堂は蓮照寺住職が管理する。
第3条
蓮照寺の門徒はすべて浄土真宗の宗旨を信仰し、浄土真宗の定めた様式により儀式を執行しなければならない。
第4条
本納骨堂を使用するものは、その使用権を相続者以外の第3者に譲渡することはできない。
但し管理運営委員会において止むを得ない事情を認めたるときはこの限りでない。
第5条
本納骨堂に納骨する場合は、法律の定める火葬又は埋葬許可証を提出し、
管理者の許可を受けなければならない。
第6条
本納骨堂に納骨のため改葬取骨せんとする場合は所轄官庁の改装許可書を管理者に提示し、
管理者の承認を受けなければならない。
第7条
納骨堂使用者は、その住所及び氏名を変更したときは、速やかに蓮照寺住職に届け出なければならない。
第8条
次の場合は納骨堂の使用を取り消されても異議の申し立てはできない。
1.2年以上管理料を納めない場合。
2.管理者の許可を得ずして納骨した場合。
3.他の者に使用させるか、他のことに転用していると認めたとき。
4.浄土真宗の法義に背き他の使用者の宗教的感情を著しく害すると認められるとき。
5.3年以上納骨堂に訪れることなく連絡の取れない場合は、納骨を管理運営委員会に図って合葬する。
第9条
本納骨堂の管理運営を円滑ならしめるため納骨堂管理運営委員会を設置し管理運営委員長は住職がこれにあたる。
第10条
管理運営委員会の委員は、蓮照寺住職、責任役員及び総会によって選出された次の各号の者によって構成する。
1.納骨堂加入者 5名
2.総代会 1名
第11条
年1回納骨堂の法要を厳修し総会を開催する。
第12条
総会は会員の2分の1以上の出席(委任含む)をもって成立する。
第13条
管理運営委員会の議決は総会の議決にかえることができる。
第14条
管理運営委員会の委員の任期は3年とする。
第15条
納骨堂の使用許可を受けたものは、使用開始までに冥加金30万円を納入しなければならない。
尚、冥加金は納骨堂の使用を取りやめても還付はしない。
第16条
納骨堂の管理費は2017年より年間3000円とし、毎年蓮照寺に納入しなければならない。
但し特殊の事情により管理者が認めたる者に限り永年管理費5万円以上を納入することが出来る。
第17条
永年管理費納入者の納骨は13回忌終了後、管理委員会に図って合葬する。
第18条
本納骨堂の使用については、規則に定めなきものには法律の定める処に従う。
第19条
この規則の改廃については、納骨堂管理運営委員会の議を経なければならない。
本規則は2016年3月21日より実施する。
大分県津久見市セメント町3-9
宗教法人 蓮照寺
代表役員 古谷聡