• 大分県津久見市にある真宗大谷派の寺院です。

非戦・平和研修会

大分県少年の船

1999年8月26日~30日 第20回 大分県少年の船、
沖縄不戦平和の旅があり、共子が参加しました。

真宗大谷派宗議会「不戦決議」

 私たちは過去において、大日本帝国の名の下に、世界の人々、とりわけアジア諸国の人たちに、言語に絶する惨禍をもたらし、佛法の名を借りて、将来ある青年たちを死地に赴かしめ、言いしれぬ苦難を強いたことを、深く懺悔するものであります。

 この懺悔の思念を旨として、私たちは、人間のいのちを軽んじ、他を抹殺して愧じることのない、すべての戦闘行為を否定し、さらに賜った信心の智慧をもって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまないことを決意して、ここに「不戦の誓い」を表明するものであります。

 さらに私たちは、かつて安穏なる世を願い、四海同朋への慈しみを説いたために、非国民とされ、宗門からさえ見捨てられた人々に対し、心からなる許しを乞うとともに、今日世界各地において不戦平和への願いに促されて、その実現に身を捧げておられるあらゆる心ある人々に、深甚の敬意を表するものであります。

 私たちは、民族・言語・文化・宗教の相違を越えて、戦争を許さない、豊かで平和な国際社会の建設にむけて、すべての人々と歩みをともにすることを誓うものであります。

 右、決議いたします。

1995年6月13日

真宗大谷派宗議会議員一同

真宗大谷派 宗務総長メッセージ

 私どもの教団は、日本の国が明治以来繰り返してきた戦争を「聖戦」とし、戦死者を「英霊」とすることにより、将来ある若者たちを他国への侵略と、その地を戦場とした殺戮を、信心の名のもとにすすめるという過ちを重ねてきました。そして、世界の人々、とりわけアジア諸国の人々、特に女性や子供たちに言語を絶する苦痛と惨禍をもたらしたことを深く懺悔するものであります。

 宗門として一九八七年の全戦没者追弔法会にあたって、初めて戦争責任を表明し、「不戦の誓い」をあらたにしたのでありますが、戦争責任を表明するということは、戦中戦前の歴史的事実をとらえ返すとともに、戦後という時代の意味を明らかにすることに他なりません。また、このような過ちを再び起こさない努力を惜しまないことを決意することでもあります。

 このたび、こうしたなかで、韓国仏教会が支援する「ナヌムの家」で共同生活をなされている「従軍慰安婦」として強制連行されたハルモニの方々の絵画展が、多くの賛同者を得て全国各地で開催されるはこぴとなりました。

 このことは、まことに時宜を得た催しとなったことであります。しかし、振り返ってみますと、「従軍慰安婦」問題が取り上げられるようになりましたのは、一九九一年12月に被害者の方々自らが名のりでられてからのことであります。この問題を戦後46年間も闇の中に閉じこめ、なおざりにしてきたことに、あらためて今日の私どもが、これまでどういう社会を生きてきたのかを思わざるを得ません。

 この絵画展を機縁に、私どもの歴史認識を問い返し、どこまでも私ども自身のありかたを見つめ返すなかで、民族のちがいを越えてあらたな出会いが生まれますことを念じてやみません。

一九九七年八月三一日 真宗大谷派宗務総長 能邨英士

新ガイドライン

英文では、WAR MANUAL(戦争の手引き)

愛媛玉串料違憲訴訟最高裁判決に対する声明

 最高裁大法廷は、本日、愛媛玉串料違憲訴訟について、靖国神社等への公費による玉串料等の支出は憲法違反であるとの判決を出しました。「信教の自由・政教分離・国の宗教活動の禁止」を定めた日本国憲法第二十条および「宗教団体に対する公金支出の禁止」を定めた同第八十九条にそった今回の判決は、当然のこととはいえ、私たちは深い共感を覚えることであります。

 私たちの国は明治から先の敗戦まで、神権天皇制国家としての国家体制が保たれ、そのような背景の中から設けられたのが靖国神社であり、戦死を最高の美徳とたたえ、植民地支配や侵略戦争という軍国主義の精神的支柱の役割をはたしてまいりました。そしてそのことによって、世界の人々、特にアジア諸国の人々に多大な惨禍を与えたことは決して忘れてはならない事実であります。

 そのことの反省の上に、私たちの国は日本国憲法において、宗教ど国家の分離、政教分離の原則をうたいました。

 しかし戦後も、明治以降慣れ親しんだ靖国神社というものと国家との関わりを明確に分離することができず、再三にわたって世界各国、特にアジア諸国からの抗議、告発の声があがっていることは周知の事実であります。またそのことのみならず、日本という国における国家と宗教の混乱は様々な問題を生み出しつづけています。

 それらのことを考えた時、今回の政教分離の原則を明確にした判決は、新しい時代を拓く画期的な意味を持つものといえるでしょう。

 政教分離の原則とは、宗教と政治が人々にとって同じ重みを持つということであり、そのことによってはじめて、国家の誤りをも人々が指摘することが出来るといっていいでしょう。つまり、そのことによって全ての人々の幸せと平和を願って止まない政治理念が確立されるということであります。

 更にまた、今回の判決は、日本という国が真に国際化する上で克服すべき課題を確保した判決ともいえるでしょう。それと同時に、わかっていると思っていたはずの宗教が、改めて宗教とは何かと問われる得がたい機縁でもあります。

 振り返ってみれば、私たちは一九六九年三月、東西本願寺の総長名で「靖国神社法案」廃案の要請を行い、一九七一年二月には真宗十派の総長名で法案の撤回と修正を申し入れました。
それ以来、再三にわたって「清国神社公式参拝並ぴに国家護持」等に関しての反対要請を行ってまいりました。それらのことは言うまでもなく、私たち自身の教団がかつて「聖人の仰せになきことを仰せとして語ってきた」ことによって犯した数々の過ちに対する懺悔に立ってのことであります。

 私たちは戦争の犠牲となられた方々への追悼を決して否定するものではありません。むしろ、本当に追悼することがどういうことなのかを考えていきたいのであります。

 私たちは、今回の最高裁判決を機として、一九九五年六月に真宗大谷派宗議会・参議会の両議会で決議した「不戦決議」のとおり、「民族・言語・文化・宗教の相違を越えて、戦争を許さない、豊かで平和な国際社会の建設にむけて、すべての人々と歩みをともにすることを誓う」と述べた精神を今新たに確認することをもって声明といたします。

一九九七年四月二日

真宗大谷派宗務総長 能邨英士

靖国神社「招魂社」

 1868(慶応4)年、京都東山に「招魂社」が創建され、1854(嘉永7)年以来の内戦による天皇方戦死者の霊が、政府自身の手によって祭られた。

 1869(明治2)年、東京九段に「東京招魂社」がによって作られ、反政府方の戦死者を「賊」と規定した。

 1875(明治8)年、「東京招魂社」は京都東山の「招魂社」の霊を招魂・合祀することによって、政府・軍による霊の独占機構が完成する。

 政府の徴兵令(1873明治6)による政府軍6665名が戦死した西南戦争(1877明治10)のあと「招魂社」の名を改めて「別格官幣社靖国神社」(1879明治12)となる。